教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とした雇用保険の給付制度。雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、一定の条件を満たし、厚生労働大臣の指定する教育訓練対象の講座を受講し修了した場合、受講した本人が教育訓練施設に支払った額の一定割合に相当する金額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付金支払い対象者は
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了し、次の条件に合う人が教育訓練給付金受給の対象となります。
雇用保険の一般被保険者で、厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日の時点で、雇用保険の一般被保険者で、支給要件期間が3年以上ある方。また、以前雇用保険の一般被保険者で、受講開始日の時点で、一般被保険者ではなく、一般被保険者の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内、かつ支給要件期間が3年以上ある人が対象となります。
教育訓練給付の支給条件や支給額は、財政事情によって頻繁に変更されています。正確な情報を知る場合は、お近くのハローワークでご確認ください。